課税事業者はインボイス発行事業者登録をすることが可能です。
2期前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となります。消費税額の仕入税額控除を受けたい場合、インボイスを取引先から受領する必要があります。
2期前の事業年度の課税売上高が1,000万円以下のクリエイターは、免税事業者となります。免税事業者であっても、課税事業者となりインボイス発行事業者登録をすることは可能です。
※任意であり、義務ではございません。免税事業者のまま、今までどおりFANBOXをご利用いただけます。また、免税事業者であっても、クリエイターが受け取る金額が現行と変わることはありません。
課税事業者・免税事業者の判断は一例です。インボイス発行事業者の登録をすべきか否かを含め、クリエイター個々人の状況に左右されるため、一概に規定することはできません。ご自身での判断が難しい場合、税理士や所轄税務署にご確認いただくようお願いいたします。