クリエイターの場合は、主に以下のケースに当てはまる人が対象となります。
- フリーランス(個人事業主)として働いていて年間48万円以上の所得がある人
- 医療費控除など確定申告でしか適用できない所得控除を受けたい人
- 会社勤めをしながら副業をしており、年間20万円以上の所得がある人
なお、ここでいう所得とは、売上から経費を引いた金額のことをいいます。
参考:税理士ドットコム「同人活動の確定申告が必要になるのはどんなとき?既刊などの在庫は計上に注意!」
【協力】鈴木 雄平税理士(Switch税理士法人),税理士ドットコム
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